企業で実施する健康診断 誰にどれを受けさせる?何に注意すべき?

健康診断_実施_種類ごとの対象者

社員、役員、出向、派遣、パートで受けさせる健康診断は異なるの?企業で行う健康診断の種類と対象者、注意点をすっきり解説

企業で実施する健康診断は、従業員の健康の確保を図るとともに、業務の適正な配置および健康管理を目的として行われますが、企業は従業員に適切な健康診断を実施する義務があります。そのため健康診断は毎年行われますが、新しく人事担当になった方や経験が浅い方などは、「そもそも企業で健康診断を行うのはなぜ?」、「どのような従業員が対象になるの?」など疑問や不安を持っている方もいるかと思います。今回は健康診断の基本事項の確認し、誰にどんな健康診断を受けさせるべきか、何に注意していくべきかを解説していきます。

健康診断管理に関する課題はエリクシアで解決!
この記事でわかること(目次)
  • 社員、役員、出向、派遣、パートで受けさせる健康診断は異なるの?企業で行う健康診断の種類と対象者、注意点をすっきり解説
  • そもそも健康診断とは
  • 健康診断の種類
  • 労働形態別にみる健康診断実施の対象者
  • 健康診断実施の8つのステップ
  • 健康診断を受けたがらない人がいたら?
  • まとめ
  • 健康診断管理に関する課題はエリクシアで解決!
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    そもそも健康診断とは

    健康を維持するためには定期的に健康診断を受診し、自分の身体の状態を確認することが大切です。

    健康診断には2つの目的があります。1つ目は病気を予防すること(1次予防)です。健康診断を受けることで自分自身の生活習慣の問題点を自覚し改善に取り組むきっかけにつながります。2つ目は病気の早期発見(2次予防)です。症状のない病気は自分ではなかなか気づきにくく、自覚した時にはすでに病気が進行していたという場合も少なくありません。健康診断を受けることで、そのような病気を早期発見し、治療につなげることができます。

    一方、会社は労働安全衛生法第66条に基づき、従業員に対して医師による健康診断を実施しなければなりません。会社が従業員に対して健康診断を実施しなかった場合、50万円以下の罰則が科せられます。ただし、従業員の安全や健康管理は会社の努力のみで達成されるものではなく、従業員にも「自己保健義務」として協力することが求められており、健康診断を受け自身の健康管理をすることは従業員の義務の一つです。

    健康診断実施時の留意点

    健康診断は判定も含め、医師が行います。健康診断に係る費用については、法律で会社に健康診断の実施を義務付けているため会社が負担することになっています。受診時間を労働時間に含めるか否かは労使間で協議して決めますが、労働者の健康確保は事業の円滑な運営に不可欠であるため労働時間中に実施している会社が多いです。

    健康診断の種類

    会社で実施が義務付けられている健康診断は、一般健康診断特殊健康診断じん肺健康診断歯科医師による健康診断の4つがあります。一般健康診断は職種や勤務時間に関係なく実施するもので、雇い入れ時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断、給食従業員の検便といった種類があります。特殊健康診断は、法定の有害業務に従事する従業員に対して実施するもので、放射線業務や、有機溶剤を使用する現場で有害な業務に従事する人が受診する必要があります。それぞれの健診について確認していきましょう。

    一般健康診断

    一般健康診断の中にもいくつか健康診断の種類があります。それぞれ対象となる労働者や実施時期が異なります。

    雇入時の健康診断(安衛則第43条)
     ・対象:常時使用する労働者
     ・実施時期:雇入れの際
    定期健康診断(安衛則第44条)
     ・対象:常時使用する労働者(特定業務従事者を除く)
     ・実施時期:1年以内ごとに1回
    ■特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条)
     ・対象:労働安全衛生規則第13条第1項第2号※1に掲げる業務に常時従事する労働者
     ・実施時期:上記業務への配置替えの際、6月以内ごとに1回
    ■海外派遣労働者の健康診断(安衛則第45条の2)
     ・対象:海外に6カ月以上派遣する労働者
     ・実施時期:海外に6月以上派遣する際、帰国後国内業務に就かせる際
    ■給食従業員の検便(安衛則第47条)
     ・対象:事業に附属する食堂または炊事上における給食の業務に従事する労働者
     ・実施時期:雇入れの際、配置替えの際

    「常時使用する労働者」とは、正社員の他にもパートやアルバイト、派遣社員など非常勤の社員も含みます。パートやアルバイト、派遣社員の方のうち、実施対象は以下の両方を満たす者です。

    ①期間の定めがない労働契約により雇用する者、または1年以上の有期雇用契約により雇用する者(特定業務従事者は6ヶ月)

    ②1週間の労働時間数が当該事業場の同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の者。例えば、その会社の正社員の所定労働時間が週40時間とすると、週30時間以上勤務しているかどうかが目安です。なお1を満たしていて、所定労働数の2分の1以上(週20時間以上)の者については努力義務です。

    また、雇入れ時の健康診断は、入社3カ月以内に健診を受けて結果を会社へ提出すれば省略することが可能です(法定項目をカバーしている場合に限る)。

    ※1労働安全規則第13条第1項第2号に掲げる業務
    ・多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

    ・多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
    ・ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
    ・土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
    ・異常気圧下における業務
    ・さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
    ・重量物の取扱い等重激な業務
    ・ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
    ・坑内における業務
    ・深夜業を含む業務
    ・水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
    ・鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
    ・病原体によって汚染のおそれが著しい業務
    ・その他厚生労働大臣が定める業務

    雇入れ時健康診断については、こちらの記事で解説しています。
    会社が知っておくべき!「雇入れ時健康診断」の基本のき

    特殊健康診断、じん肺健診、歯科医師による健診

    有害な業務に常時従事する労働者等に対し、原則として、雇入れ時、配置替えの際及び6カ月以内ごとに1回(じん肺健診は管理区分に応じて1~3年以内ごとに1回)、特別の健康診断を実施しなければなりません。それぞれ対象者を見ていきましょう。

    ■特殊健康診断の対象者

    ・屋内作業場等における有機溶剤業務に常時従事する労働者 (有機則第29条)

    ・鉛業務に常時従事する労働者 (鉛則第53条)

    ・四アルキル鉛等業務に常時従事する労働者 (四アルキル鉛則第22条)

    ・特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者及び過去に従事した在籍労働者(一部の物質に係る業務に限る) (特化則第39条)

    ・高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者 (高圧則第38条)

    ・放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る者 (電離則第56条)

    ・除染等業務に常時従事する除染等業務従事者 (除染則第20条)

    ・石綿等の取扱い等に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者及び過去に従事したことのある在籍労働者 (石綿則第40条)

    ■じん肺健診の対象者

    ・常時粉じん作業に従事する労働者及び従事したことのある管理2又は管理3の労働者 (じん肺法第3条、第7~10条)

    ※じん肺の所見があると診断された場合には、労働局に健診結果とエックス線写真を提出する必要があります。

    【歯科医師による健診】

    ・塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所に おける業務に常時従事する労働者 (安衛則第48条)

    検査項目:雇入れ時の健康診断、定期健康診断

    検査項目は各々細かく設定されていますので、今回は実施頻度の高い「雇入れ時健康診断」と「定期健康診断」について確認してみます。

    まずは、雇入れ時健康診断の検査項目です。

    【雇入れ時健康診断の検査項目】

    1 既往歴及び業務歴の調査
    2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
    3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
    4 胸部エックス線検査
    5 血圧の測定
    6 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
    7 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
    8 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
    9 血糖検査
    10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
    11 心電図検査

    続いて定期健康診断の検査項目です。

    【定期健康診断の検査項目】
    1 既往歴及び業務歴の調査
    2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
    3 身長(※)、体重、腹囲(※)、視力及び聴力の検査
    4 胸部エックス線検査(※) 及び喀痰検査(※)
    5 血圧の測定
    6 貧血検査(血色素量及び赤血球数)(※)
    7 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)(※)
    8 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)(※)
    9 血糖検査(※)
    10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
    11 心電図検査(※)

    勘のいい方はお気づきの通り、太字部分以外は基本的には同じです。ですが、定期健康診断では、項目によっては「医師が必要でないと認める」ときは省略することができる対象者がいます。

    「医師が必要でないと認める」ときに省略可能な項目と対象者
    ・身長

     20歳以上の者
    ・胸囲
     1. 40歳未満(35歳を除く)の者
     2. 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者
     3. BMIが20未満である者(BMI(Body Mass Index)=体重(kg)/身長(m)2)
     4. BMIが22未満であって、自ら腹囲を測定し、その値を申告した者
    ・胸部エックス線検査
     40歳未満のうち、次のいずれにも該当しない者
     1. 5歳毎の節目年齢(20歳、25歳、30歳及び35歳) の者
     2. 感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等で働いている者
     3. じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている者
    ・喀痰検査
     1. 胸部エックス線検査を省略された者
     2. 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者又は胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者
    ・貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、 血糖検査、心電図検査
     35歳未満の者及び36~39歳の者

    ただし、上記の省略基準については、年齢等により機械的に決定されるものではないことに留意をしてください。「医師が必要でないと認める」時ですので、自覚症状及び他覚症状、既往歴等を勘案し、医師が総合的に判断します。

    出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~」

    労働形態別にみる健康診断実施の対象者

    健康診断の種類ごとに対象者を確認してきましたが、今度は労働形態別の実施対象者を確認しましょう。

    1 正社員

    正社員は全員対象です。

    2 役員

    役員も従業員ですが、適用される役員されない役員がいます。例えば取締役や監査役に関しては、労働性がないため、健康診断の実施対象外です。しかし、部長や支店長などを兼務している役員や執行役員に関しては労働者性があるため、健康診断の実施対象です。つまり役員に関しては労働者性の有無で判断するようにしてください。ただし、実際の実務上で労働性のない役員の健康管理の義務がないわけではありません。役員の健康状態が悪いと経営に影響を及ぼす可能性があるためできる限り実施するようにしましょう。

    3 派遣社員

    派遣社員は労働契約を派遣元で結んでいるため派遣元で健康診断を実施する義務があります。ただし、派遣先にも安全配慮義務があるため、安全で健康に働ける環境の整備は必要です。雇い入れ時と定期健康診断は派遣元が費用を負担しますが、特殊健康診断は派遣先の義務であるため派遣先が費用負担することになっています。

    4 アルバイト・パート

    期間の定めがない労働契約により雇用する者、または1年以上の有期雇用契約により雇用する者かつ1週間の労働時間数が正社員の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の者が実施対象です。ただし、アルバイトが「特定業務」を行う場合は、6ヶ月に1度の健康診断が必要です。また、有害業務に従事する場合は、契約形態や使用期間にかかわらず「特殊健康診断」の受診が必要です。学生アルバイトの場合、学校でおこなった健康診断の結果を提出すれば省略が可能です。

    5 出向社員

    出向している社員については出向先が健康診断を実施します。

    6 育休中・休職中の社員

    育休中や休職中など休業中の社員については定期健康診断を実施しなくても構いませんが、復帰後に速やかに定期健康診断を実施しなければなりません。

    健康診断実施の8つのステップ

    次に健康診断の実施から結果を受け取った後、会社はどのように対応をしていけばいいのか、対応の流れについて説明していきます。

    ステップ1 対象者の選定

    会社は健康診断を受診する従業員の選定を行います。対象となる従業員は正社員の他にも期間の定めがない労働契約により雇用する者または、1年以上の有期雇用契約により雇用する者(特定業務従事者は6カ月と読み替える)かつ1週間の労働時間数が正社員の1週間の所定労働時間数の4分の3以上のパートやアルバイト、派遣社員なども含みます。

    ステップ2 受診

    健康診断の実施は会社の義務となっています。受診の方法としては、従業員それぞれで受診場所を決める場合や事業場内で集団健診をする場合、会社指定の健診機関で受診してもらう場合などがあります。受診時間の取り扱いとしては前述の通り労働時間内で行うことが多いです。

    ステップ3 結果の回収

    会社は健診の結果を必ず回収しなければなりません。回収形式としては紙媒体の場合やエクセルなどのデータの場合があります。健診結果は要配慮個人情報であるため取り扱いに注意してください。健診結果の共有について、健診結果の法定外項目や保健指導の結果、通院状況など疾病管理のための情報などを社内で共有する場合は原則従業員本人の同意が必要です。

    ステップ4 医師による就業判定

    健診結果を回収したら、従業員が就業を続けることが可能かどうか、医師の意見を聴取しなければなりません。健診結果を受け取ってからから3か月以内に医師による確認を行います。

    結果を判定する医師は、従業員50人以上の産業医選任義務のある事業場の場合、従業員それぞれの健康状態や作業内容、作業環境について、より詳細に把握する立場にあるため、産業医から意見を聴くことが適当とされています。

    従業員50人未満の産業医を選任していない事業場では、従業員の健康管理を行うには必要な医学知識を有する医師や保健師から意見を聴くことが適当です。労働者の健康管理等に関する相談に応じる地域産業保健センターを活用しても良いでしょう。

    医師は、健診結果を見て、「通常勤務可」「要就業制限(時間外労働の禁止、労働時間の短縮、作業の転換など)」「要休業」の3段階に分けて就業判定を行います。

    ステップ5 受診の促し

    医師の判定の結果、医療的な治療が必要な者や精密検査が必要な者について、会社は受診の促しをします。受診勧奨については会社の努力義務となっており、再受診の結果の回収は義務ではありませんが、リスク管理上100%回収することが望ましいです。特に、このまま就業を継続すると命の危険がある人に関しては受診を促し、必ず結果を回収できるようにしましょう。

    ステップ6 就業措置

    会社は再受診の結果と医師から聴取した意見を勘案し、当該従業員に対して必要であれば就業場所の変更や業務内容変更、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずる必要があります。また、医師や保健師による保健指導に関しては努力義務です。

    ステップ7 健康診断結果報告書の提出

    常時使用する従業員が50人以上の事業場は健康診断結果をすべて回収し終わったら、健康診断結果報告書を所轄の労働基準監督署へ提出しなければなりません。提出がされていないと、労基署から連絡が来ることがあります。12月までに当年度の健康診断が終了している場合は、2月頃までには提出するようにしましょう。

    ステップ8 健診結果・事後措置票の保管

    健康診断結果は従業員の同意を得たうえでセキュリティ保護を厳重に行い、紙媒体か電子媒体で保管します。保管期間は定期健康診断の場合、文書作成日から5年間の保管が義務となっています。再受診の結果は保存の義務はありませんが「保存することが望ましい」とされています。

    健康診断の企業と産業医の対応について詳しくはこちらの記事で解説しています。
    健康診断受けっぱなしになっていませんか?企業と産業医に求められる対応

    健康診断を受けたがらない人がいたら?

    最初に述べた通り、従業員にも健康診断を受ける義務がありますが、もし受診したがらない従業員がいた場合、労働安全衛生法では受診義務違反に対する罰則は設けていませんが、健康診断の受診を職務上の命令として命ずることができます。

    まずは、なぜ健康診断を受けたくないのか理由を把握し、受診できる体制を整えていく必要があります。多忙な業務や出張等によって受診できない場合には、日程を調整して受診してもらうなど、細かな対応が求められます。なお、個人的な理由で健康診断を拒否する従業員には、健康診断の受診は労働者の義務であり、会社の業務命令である点を伝える必要があります。それでも拒否される場合には、業務上の不利益が生じる可能性や、重大な事故につながる可能性があっても全て自己責任であるということを伝えましょう。場合によっては、自己判断で受けなかった旨を書面で取り交わすことも検討する必要があるかもしれません。

    さらに拒否する場合は、受診するよう業務命令を出し、それに従わない場合には懲戒処分をもって対処することも過去判例より可能とされています(電電公社帯広局事件や空港グランドサービス・日航事件など)。

    まとめ

    健康診断の実施から回収、医師による判定、受診の促し、就業措置、健康診断結果報告書の提出、健診結果の保管まで一連の流れは理解できたでしょうか。健康診断は、個人にとっても会社にとっても健康管理をしていく上でとても重要なものです。対象者ごとで実施するうえでの注意点に気を付け、適正な健康診断を実施するようにしましょう。

    もし、健康診断を含めた衛生管理全般にお悩みをお持ちでしたら、ぜひ弊社に一度ご相談ください。専門性を持ったスタッフが貴社のお悩みをヒアリングし、解決する方法を検討します。

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    この記事の執筆者:エリクシア産業保健チーム

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    この記事は、株式会社エリクシアで人事のお悩み解決に携わっている産業保健師チームが執筆し、産業医が責任をもって添削、監修をしました。

    株式会社エリクシアは、嘱託産業医サービスを2009年より提供しています。衛生管理体制の構築からメンタルヘルス対策、問題行動がある社員への対応など「圧倒的解決力」を武器に、人事担当者が抱える「ヒトの問題」という足枷を外す支援を行っています。

    【記事の監修】
    産業医 上村紀夫
    産業医  先山慧

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