衛生委員会のマンネリ化から卒業 運用の基本

衛生委員会運用 基本の「き」
衛生委員会は、従業員がいきいきと健康的に働ける職場づくりのために行われるものですが、マンネリ化しやすいことに悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか。新しく衛生委員会を設置する会社の担当者の方はもちろん、「衛生委員会を開催しているけれど、マンネリ化していて改善したい」、といった会社も、今一度、衛生委員会運用の基本について確認し、有意義な意見交換の場とするためのテーマ選びの方法などについてこの記事を通して考えていきましょう。

- この記事でわかること(目次)
- 衛生委員会運用 基本の「き」
- 衛生委員会の基本
- 衛生委員会で話し合うべき議題とは?
- まとめ
- 衛生管理体制の均質化に関する課題はエリクシアで解決!
- すべて表示
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衛生委員会の基本
そもそも衛生委員会はなぜおこなわれるのでしょうか。目的と設置の対象となる事業場について確認していきましょう。
目的
衛生委員会とは、従業員が心身ともに健康に活き活きと仕事ができる環境を整えるために開催されます。経営層や人事総務と従業員側が意見を述べ合い、現状に対する認識を共有し取り組むべき課題の具体的な解決方法を設定する委員会です。
ここでの注意点としては、衛生委員会は労使交渉の場ではなく、あくまで「審議の場」であるということです。過半数で決議するのではなく、経営層側と従業員側が双方納得した形で結論を出すことが大切です。
設置対象
常時使用する労働者が50人以上の事業場では毎月1回以上衛生委員会を開催しなければなりません。50人以上とはパートやアルバイト、派遣社員、契約社員などの非常勤の方も含まれます。
安全委員会とは?どう違う?
労働安全衛生法に基づき、危険度の高い特定の業種は、衛生委員会に加えて安全委員会も設置しなければなりません。この場合、2つの委員会を統合して安全衛生委員会を開催することも可能です。衛生委員会の設置要件は前述の通りですが、安全委員会とはどのようなものなのでしょうか。下の表で2つの委員会の違いを確認していきましょう。
安全委員会 | 衛生委員会 | |
目的 | 危険度が高いなど特定の業種に設置が義務化されたもので、危険防止や労働災害対策、安全管理のために設置する。 | 従業員の健康障害の防止や健康の保持増進のために設置する。 |
対象 |
林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用 機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業
運送業(上記業種を除く)、製造業(物の加工を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 | 常時使用する労働者数が50人以上のすべての企業 |
審議議題
※主要な事項を抜粋。詳細については、労働安全衛生規則第21条及び第22条を参照 | 1.安全に関する規程の作成に関すること。 2.危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること。 3.安全に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。 4.安全教育の実施計画の作成に関すること。など | 1.衛生に関する規程の作成に関すること。 2.衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。 3.衛生教育の実施計画の作成に関すること。 4.定期健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること。 5.長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。 6.労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。など |
参加メンバー | 1.総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者等(1名) 2.安全管理者 3.労働者(安全に関する経験を有する者) | 1.総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者等(1名) 2.衛生管理者 3.産業医 4.労働者(衛生に関する経験を有する者) |
共通事項 | ①毎月一回以上開催すること。 ②委員会における議事の概要を労働者に周知すること。 ③委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し、これを3年間保存すること。 |
引用:厚生労働省ホームページ安全衛生関係リーフレット等一覧「安全衛生委員会を設置しましょう」
衛生委員会の構成
衛生委員会にはどのようなメンバーが参加するのでしょうか。メンバーの選任要件とそれぞれの役割について確認していきましょう。
人数 | 選任要件 | 役割 | |
委員長=議長 | 1名 | 総括安全衛生管理者または事業の実務を統括する者、もしくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者。
※会社で責任ある立場の人が議長になることで課題解決のためのアクションが取りやすくなる。 | ・議長としてメンバーに積極的な意見を促しまとめる。
・方針決定もしくは経営陣と方針を相談する。 |
衛生管理者 | 1名以上 | 衛生管理者資格保有者 | 従業員の健康管理・確保、快適な職場環境づくりのためのプラン立案・実施者となる。実態把握、検証を欠かさず、自ら職場を巡視して状況を確認することや、関係者との情報交換を行う。 |
産業医 | 1名以上 | 産業医資格保有者 | ・専門的な立場から職場環境の改善や労働災害の発生原因・再発防止策などの助言をする。
・季節の話題(季節ごとに流行しやすい感染症や衛生に関するホットな話題など)を共有する |
衛生委員 | 1名以上 | 当該事業場の従業員のうち、労働衛生業務の経験を有する者。
※労働衛生業務の経験とは、デスク周りの清掃も含むため基本的に従業員の誰でもなれる。 | ・現場状況の報告や現場からヒアリングした意見の共有をする。
・議論の概要を現場の他の従業員へ周知する。 |
※なお、産業医の衛生委員会への出席は義務として定められていません。ただし産業医は衛生委員会の構成員であることから、やむを得ない理由で欠席した場合は次回の委員会までに必ず議事録を確認してもらい、意見を聞くようにしましょう。
構成上の注意点
衛生委員会においては、議長以外のメンバーの半数について労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。経営側に都合のよいメンバーのみで構成されないような仕組みになっています。
法律上、委員長(議長)以外の人数の定めはないですが、一般的な最小人数は、委員長(議長)以外労使同数の7名で、衛生管理者=人事担当者の場合は5名です。
衛生委員会で話し合うべき議題とは?
衛生委員会の基本議題
労働安全衛生法第18条では、「事業者は、法令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない」と定められています。
- 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること
- 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること
- 労働災害の原因および再発防止策で、衛生に関すること
- 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止および健康の保持増進に関する重要事項※1
※1[労働安全規則]
・衛生に関する規定の作成に関すること
・衛生に関する計画の作成、実施、評価および改善に関すること
・衛生教育の実施計画の作成に関すること
・定期健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること
・長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること
・労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること
つまり、衛生委員会で話し合われるテーマは簡単に言うと、衛生に関することをはじめ、従業員の健康や対策について、です。例えば、労働災害発生件数や発生原因、健診実施状況、時間外労働者数、ストレスチェック実施のお知らせ、その他現場からあがってきた課題や要望に関する具体的な解決策について話し合いを行います。
ただ現実的には衛生委員会が盛り上がっている会社もあれば、毎回同じ話で形骸化している会社もあり、運用には工夫が必要です。
衛生委員会マンネリの理由と改善のポイント
衛生委員会がマンネリ化する理由1 テーマが毎回同じ
衛生委員会がマンネリ化する理由の一つとしてテーマが毎回同じということが挙げられます。
そこで、具体的なテーマの選び方としておすすめの方法は、企業内で起きている問題点をもとにすることです。例えば、特定の部署だけ労災発生件数や時間外労働者が多いといった場合などは、それをテーマに選んでみるといいかもしれません。自分事化しやすい内容なので問題意識に共感しやすく意見が出しやすくなります。また、現場の従業員から要望や意見を聴取した場合は、「暑い」「くさい」「うるさい」といった生理的な欲求や安全の欲求から優先して話し合うようにしましょう。
衛生委員会のテーマは、年間でおおまかにスケジュールを組んでおくと便利です。定期健康診断等の時期にはその内容を盛り込む、熱中症の時期には熱中症に関する情報の共有や産業医・保健師による健康教育や勉強会を開くのもいいでしょう。
なお、労働災害発生件数や発生原因、健診実施状況、時間外労働者数、ストレスチェック実施、休職者の情報等は事業者から産業医に情報提供することが定められていますので、「①定例で報告する基本議題+②年間テーマや時期的話題に沿ったテーマ」という考え方で運営していくとわかりやすくなります。
衛生委員会がマンネリ化する理由2 話し合いだけで終わってしまう
衛生委員会がマンネリ化する理由の二つ目としては、改善のための具体的な行動がされない、といったことがあるでしょう。それを防ぐために、アクションプランを作成することがおすすめです。アクションプランとは、職場巡視や従業員側から上がってきた課題に対する改善策のことです。提起日、課題詳細、具体的な対策、担当、進捗状況などをまとめておくといいかもしれません。ここで大事なのは課題に対して「誰が、何をするのか」を明確にしておくことです。話し合いをしたけれど結局何もされないというのを防ぐためにも行動レベルまで記録しておくといいでしょう。

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衛生委員会 開催後は議事録を周知・3年保管
衛生委員会開催を終え、産業医の署名・捺印をした議事の概要を作成したら、従業員に周知するようにしましょう。周知の方法は、事業場内の見やすい場所に掲示したり、従業員に書面を交付したり、社内ポータルサイトで公開・共有するなどがあります。また、衛生委員会の議事録は3年間保存が定められています。
まとめ
この記事では、衛生委員会の基本について確認しながら、マンネリ化を防ぐ具体策についてご紹介してきました。衛生委員会は、活用すれば企業の安全衛生の取り組みを活性化し、健康経営にもつながります。職場環境改善に向けた取り組みが行われるよう今一度衛生委員会について振り返り、ぜひこの記事で活かせる部分を取り入れてみてください。 衛生委員会の立ち上げや運用管理しやすい衛生管理体制に興味がある方は、ぜひエリクシア産業医までご連絡ください。あなたの企業に合った運営方法を一緒に検討いたします。
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