障害者差別解消法が改正され、これまで民間企業において努力義務とされていた合理的配慮の提供が、2024年4月1日から義務化されました。 合理的配慮とは、障害のある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」と対応を求められた際、負担が重すぎない範囲でバリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすることとされています。 障害者に対する合理的配慮を定める法律には、「障害者差別解消法」のほかに「障害者雇用促進法」があります。 雇用分野における合理的配慮については、障害者雇用促進法により、すでに民間企業に対して義務化されていますが、障害者差別解消法の改正により今後はサービスの提供においても合理的配慮の提供が必須となります。 合理的配慮の提供に当たっては、障害特性や状況などを踏まえ、必要な対応について対象者と事業者が対話を重ね、解決策を検討していくことが重要です。 << 前の記事へ 次の記事へ >> 衛生委員会ホットトピック 季節の話題 信じて得する心理学 サービス情報 「エリクシアレター バックナンバー」 TOPに戻る