受動喫煙防止対策について 2019.07.23

改正健康増進法により、2019年7月から

第一種施設(保育園・学校・病院・行政機関など)が敷地内禁煙になりました。

 

オフィスが該当している第二種施設は、2020年4月から屋内原則禁煙になります。

 

屋内に喫煙場所を設置する場合には、以下の条件等が必要です。

・煙が室外に流出しないよう壁・天井などによって区画された空間を喫煙場所とすること

・喫煙室には20歳未満の者の立ち入りを禁止とし、

喫煙室の前に「喫煙場所であること」「20歳未満が立ち入り禁止であること」

について標識を掲示すること

 

また、設置できる屋内喫煙場所には2種類あります。

1)たばこ全般を吸うことができるが、
飲食などの喫煙以外の目的で使用してはいけない「喫煙専用室」

2)加熱式たばこのみが喫煙でき、喫煙しながら飲食することができる「指定たばこ専用喫煙室」

 

効果的な受動喫煙防止対策を実行できるよう、社内の体制を整えていきましょう。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

東京都受動喫煙防止条例

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/tokyo/kangaekata_public.html

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