年末が近づくと、自宅で大掃除をする人も多いと思いますが、会社の大掃除が法律で義務付けられていることをご存じでしょうか? 労働安全衛生規則の第619条で、「日常行う清掃のほか、大掃除を6ヶ月以内ごとにヶ月以内ごとに1回回行うこと」と定められています。 大掃除と言えば年末の風物詩ですが、実は年1回の実施では不十分なのです。 違反すると罰則が科せられる可能性もあるため、きちんと実施するようにしましょう。 なお、自社の従業員による大掃除が難しい場合は、外部の清掃業者に依頼しても大丈夫です。 職場環境を綺麗に保つことは、労働者の安全や健康確保以外にも仕事の効率化やストレス軽減に効果があるとされています。 積極的に大掃除をして、気持ちよく年末年始を迎えられるようにしましょう。 << 前の記事へ 次の記事へ >> 衛生委員会ホットトピック 季節の話題 信じて得する心理学 サービス情報 「エリクシアレター バックナンバー」 TOPに戻る