従業員が50人を超えた事業場は必ず『衛生管理者』を選任する必要があります。 衛生管理者は、従業員の作業や労働環境など事業場の衛生に関わる事項を管理するとても重要な存在です。 衛生管理者は誰でもなれるわけではなく、国家試験を受験して免許を取得した人しかなれません。 年末年始は入退職が増える時期であるため、「気づかないうちに衛生管理者が不在になってしまっていた…」という事態が起こる可能性があります。 今一度、自社の衛生管理者は誰なのか、きちんと選任されているか確認することをお勧めします。 万が一、衛生管理者が不在になってしまい、次の選任まで時間がかかる場合は、一定条件を満たす代理人を立て、所轄の都道府県労働局長に申請するようにしましょう。 詳しくは、下記コラムをご覧ください。 衛生管理者が不在になってしまった!どうすればいいの? << 前の記事へ 次の記事へ >> 衛生委員会ホットトピック 季節の話題 信じて得する心理学 サービス情報 「エリクシアレター バックナンバー」 TOPに戻る