常時50人以上の労働者を使用している事業所では定期健康診断実施後に結果報告書を所轄の労働基準監督署に提出しなければいけません。 提出方法については、窓口へ直接行く・郵送・電子申請などがあります。提出期限については、明確な定めはありませんが、『遅滞なく提出すること』とされています。最後の方の健康診断が終了しましたら、なるべく早く提出するようにしましょう。 また、結果報告書の産業医欄は代筆可能・押印不要となっています。代筆いただいた後は、記載内容に相違がないかご確認いたします。産業医の定期訪問時、もしくはエリクシア産業医センター宛にPDFデータを送付のうえ確認依頼いただきますよう、お願いいたします。 なお、もし2023年度分の健診の産業医の確認が済んでいない場合も、早めに産業医へ確認のご依頼お願いいたします。 << 前の記事へ 次の記事へ >> 衛生委員会ホットトピック 季節の話題 信じて得する心理学 サービス情報 「エリクシアレター バックナンバー」 TOPに戻る