2024年4月1日から施行される法改正についてご紹介します。改正のポイントを押さえて、対策をしておきましょう。 ■化学物質管理者の選任の義務化リスクアセスメント対象物を取り扱う全ての事業場では、その規模に関わらず「化学物質管理者」を選任することが義務付けられます。[参考]労働安全衛生法の新たな化学物質規制https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000987253.pdf ■労働条件明示のルール変更募集広告や職業紹介を受ける際に、求人企業などから明示される労働条件が追加となります。[参考]企業から受ける労働条件明示のルールが変わります!https://www.mhlw.go.jp/content/001114167.pdf ■裁量労働制の導入・継続に必要な手続きの追加労使協定に「本人の同意を得る・同意の撤回の手続きを定める」必要があります。また、企画業務型裁量労働制の労使委員会の運営規定にも追加が必要な物があります。[参考]裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要ですhttps://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf ■事業者による合理的配慮の提供の義務化障害のある人への合理的配慮の提供は事業者の努力義務とされていましたが、法改正によって義務化されます。[参考]障害者差別解消法が変わります!https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo2/print.pdf << 前の記事へ 次の記事へ >> 衛生委員会ホットトピック 季節の話題 信じて得する心理学 サービス情報 「エリクシアレター バックナンバー」 TOPに戻る