改正健康増進法により、2019年7月から 第一種施設(保育園・学校・病院・行政機関など)が敷地内禁煙になりました。 オフィスが該当している第二種施設は、2020年4月から屋内原則禁煙になります。 屋内に喫煙場所を設置する場合には、以下の条件等が必要です。 ・煙が室外に流出しないよう壁・天井などによって区画された空間を喫煙場所とすること ・喫煙室には20歳未満の者の立ち入りを禁止とし、 喫煙室の前に「喫煙場所であること」「20歳未満が立ち入り禁止であること」 について標識を掲示すること また、設置できる屋内喫煙場所には2種類あります。 1)たばこ全般を吸うことができるが、 飲食などの喫煙以外の目的で使用してはいけない「喫煙専用室」 2)加熱式たばこのみが喫煙でき、喫煙しながら飲食することができる「指定たばこ専用喫煙室」 効果的な受動喫煙防止対策を実行できるよう、社内の体制を整えていきましょう。 詳しくはこちらをご覧ください。 東京都受動喫煙防止条例 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/tokyo/kangaekata_public.html << 前の記事へ 次の記事へ >> 衛生委員会ホットトピック 季節の話題 信じて得する心理学 サービス情報 「エリクシアレター バックナンバー」 TOPに戻る